平成22年度非自発的失業者軽減制度について
平成22年度非自発的失業者軽減制度について
平成22年4月から非自発的失業者に対する国民健康保険税が軽減されます。
該当するときは、申請をしてください。
<どんな軽減措置?>
注意:給与所得以外は100/100として算定します。
保険税の計算例
(本人50歳) 前年の給与収入 500万円(給与所得 346万円)
平成22年度固定資産税7万円
(妻 45 歳) 前年収入及び資産は、ともになし
軽減前の保険税 400,300円
医療分 所得割 (346万円-33万円)×7%=219,100円
資産割 7万円×34%=23,800円
均等割 9,500円×2人=19,000円
平等割 19,500円
計 281,400円
支援分 所得割 (346万円-33万円)×1.1%=34,430円
均等割 10,000円×2人=20,000円
計 54,400円(百円未満切捨て)
介護分 所得割 (346万円-33万円)×1.36%=42,568円
均等割 11,000円×2人=22,000円
計 64,500円(百円未満切捨て)
軽減後の保険税 171,100円
給与所得を30%にして計算 346万円×30%=1,038,000円
医療分 所得割 (103.8万円-33万円)×7%=49,560円
資産割 7万円×34%=23,800円
均等割 9,500円×2人=19,000円
平等割 19,500円
計 111,800円
支援分 所得割 (103.8万円-33万円)×1.1%=7,788円
均等割 10,000円×2人=20,000円
計 27,700円(百円未満切捨て)
介護分 所得割 (103.8万円-33万円)×1.36%=9,628円
均等割 11,000円×2人=22,000円
計 31,600円(百円未満切捨て)
比較すると… 229,200円の軽減
<軽減措置の対象者は?>
以下のすべての要件を満たしている人に限ります。
- 国民健康保険加入者であること。
- 離職時点で65歳未満であること。
- 『雇用保険受給資格者証』をお持ちの方で、下記の離職理由、離職理由コードに該当すること。(注1)(定年や契約延長のない雇用契約満了者は対象となりません)
- 離職日が平成21年3月31日以降であること。
- 該当者の給与所得がゼロでないこと。
- 当市の非自発的失業軽減に関する申告書及び雇用保険受給資格者証の写しの提出があること。
注1:『特例受給資格者証』(季節的に雇用される方又は短期雇用特例被保険者の方が所有)、『高年齢受給資格者証』をお持ちの方は対象とはなりませんのでご注意下さい。
離職者区分 離職理由コード 離職理由の例(注2) 特定受給資格者 11 解雇 12 天災等に起因する事業継続不能となった事による解雇 21 雇止め(雇用期間3年以上、雇止め通知あり) 22 雇止め(雇用期間3年未満、契約更新明示あり) 31 事業主の働きかけによる正当理由のある自己都合退職 32 事業所移転に伴う正当理由のある自己都合退職 特定理由離職者 23 期間満了(雇用期間3年未満、契約更新明示なし) 33 正当理由のある自己都合退職 34 正当理由のある自己都合退職(被保険者期間12ヶ月未満)注2:離職理由についての詳細はお近くのハローワーク(公共職業安定所)にお尋ねください。
<各種資料>
・雇用保険受給資格者証(新様式サンプル).pdf [50KB pdfファイル]
・雇用保険受給資格者証(旧様式サンプル).pdf [52KB pdfファイル]
・保険料(税)軽減期間について(厚生労働省資料).pdf [117KB pdfファイル]
※当該軽減制度に該当するかどうかの簡易診断用シートです。
・軽減措置該当・非該当簡易診断フローチャート.pdf [118KB pdfファイル]
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