市では収集できないごみ(エアコン・テレビ・冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機・衣類乾燥機)
エアコン・テレビ・冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機・衣類乾燥機の廃棄について
これらの家電製品は、「特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)」の対象になり、市役所では回収できません。
◆家電リサイクル法について
家電製品はこれまで、処理場での処理が困難な部品が多く、埋め立て処理をされていました。しかし、もはや埋め立て地が処理しきれない状況になりつつあることと、家電製品には、リサイクル可能な資源が多く含まれていることから、ごみの減量・資源のリサイクルを推進するために、平成10年に制定されたのが、特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)です。
また、リサイクルのための役割分担として、小売店が廃棄物の収集・運搬を、製造者がリサイクルの義務を、消費者(排出者)がリサイクルにかかる費用を負担します。
◆該当製品
エアコン・テレビ(ブラウン管、液晶、プラズマ式)・冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機・
衣類乾燥機
◆廃棄方法
■買い換えの場合は、小売店に運搬料金とリサイクル料金を支払い、引き取ってもらいます。
■廃棄のみの場合は、メーカー別のリサイクル料金を確認し、ゆうちょ銀行でリサイクル料金を支払い、受け取った「家電リサイクル券」と廃棄物を、収集運搬業者に回収を依頼する(この場合、運搬料金がかかります)または、指定引き取り場所に持ち込んでください(この場合、運搬料金はかかりません)。
◆参考サイト
家電リサイクル法の詳細については、次のホームページをご覧ください(志木市のサイトではありません)。
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登録日: 2009年8月20日 / 更新日: 2010年5月21日




