エアコン・テレビ・冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機・衣類乾燥機の廃棄について

これらの家電製品は、「特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)」の対象になり、市役所では回収できません。

◆家電リサイクル法について

 家電製品はこれまで、処理場での処理が困難な部品が多く、埋め立て処理をされていました。しかし、もはや埋め立て地が処理しきれない状況になりつつあることと、家電製品には、リサイクル可能な資源が多く含まれていることから、ごみの減量・資源のリサイクルを推進するために、平成10年に制定されたのが、特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)です。

 また、リサイクルのための役割分担として、小売店が廃棄物の収集・運搬を、製造者がリサイクルの義務を、消費者(排出者)がリサイクルにかかる費用を負担します。

◆該当製品

 エアコン・テレビ(ブラウン管、液晶、プラズマ式)・冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機・

衣類乾燥機

◆廃棄方法

 買い換えの場合は、小売店に運搬料金とリサイクル料金を支払い、引き取ってもらいます。

 廃棄のみの場合は、メーカー別のリサイクル料金を確認し、ゆうちょ銀行でリサイクル料金を支払い、受け取った「家電リサイクル券」と廃棄物を、収集運搬業者に回収を依頼する(この場合、運搬料金がかかります)または、指定引き取り場所に持ち込んでください(この場合、運搬料金はかかりません)。

収集運搬業者・指定取引先一覧 [72KB pdfファイル] 

◆参考サイト

 家電リサイクル法の詳細については、次のホームページをご覧ください(志木市のサイトではありません)。

財団法人家電製品協会ホームページ

経済産業省ホームページ

環境省ホームページ